取得できる資格

1.社会調査士

注)令和2年度入学生よりカリキュラム変更に伴い、資格を取得できません。

社会調査士とは?

社会調査士とは、「社会調査に関する基礎的な知識・技能、相応の応用力と倫理観を身につけた人材に対し」て、「社団法人 社会調査協会」(2003年11月29日設立。以下「協会」と略)が与える資格です。

なぜいま社会調査士なのか?

現代社会では、おびただしい数の社会調査が行われます。多様化し、複雑化する社会の現実をとらえ、さまざまな社会問題に対応し解決していくためには、社会調査は不可欠です。しかしながら、社会調査の担い手となる専門的人材を育成するシステムは、いまだ整備されているとはいえません。その結果として、しばしば方法上・倫理上誤った社会調査が行われているのが現状です。こうした事態を改善するために、専門的職業としての制度化を図ることを目的として、「社会調査士」という資格が設けられました。

社会調査士になるメリットは?

社会調査士はできたばかりの資格です。したがって、現状では、たとえば就職に有利になることはあまり期待できません(それだけの理由による、安易な資格取得はやめてください)。しかしながら、現代社会では社会調査はさまざまな分野で不可欠であり、そのための専門的能力をもつ人材が求められています。このことから、将来的には、社会調査士に対する要請、需要はますます高まると思われます。

どうすれば社会調査士になれるの?

社会調査士の資格を得るためには、協会が設定した標準カリキュラムに対応する諸科目を履修し、単位を取得する必要があります。詳しくは入学後のガイダンスなどでお尋ね下さい。

※より詳しいことは下記をご覧ください。
学外リンク:一般社団法人 社会調査協会

2.社会福祉主事任用資格

注)令和2年度入学生よりカリキュラム変更に伴い、資格を取得できません。

社会福祉主事とは?

社会福祉主事とは地方公共団体に置かれる職で、その職務内容は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことです。

社会福祉主事任用資格とは?

社会福祉主事になるためには、まずは下記の任用資格を得た上で、自分が勤務する地方公共団体に任用されることです。つまり、任用資格を得ることが第1の条件なのです。

任用資格の取得条件:年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ次のいずれかに該当する者

  1. 大学、短大、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者、
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者、
  3. 社会福祉士、
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者、
  5. 1~4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者

社会福祉主事任用資格取得に必要な科目とは?

本学部の場合は、上記の(1)に該当し、本学部の特定の科目のうちの3科目以上の単位を取得すれば、自動的に任用資格を得ることができます。該当する科目については、入学後のガイダンスなどでお尋ね下さい。

※より詳しいことは下記をご覧下さい。
学外リンク:厚生労働省